2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
政府のシステムの方でございますけれども、政府といたしましては、クラウドサービスの選定におきまして二点、一つは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度というものがございますが、これに基づいて安全性が評価されたクラウドサービスから調達すること、それからもう一点は、我が国の法律及び締結された条約が適用される国内データセンター、それから我が国に裁判管轄権があるクラウドサービスを採用候補とする、こういったことを
政府のシステムの方でございますけれども、政府といたしましては、クラウドサービスの選定におきまして二点、一つは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度というものがございますが、これに基づいて安全性が評価されたクラウドサービスから調達すること、それからもう一点は、我が国の法律及び締結された条約が適用される国内データセンター、それから我が国に裁判管轄権があるクラウドサービスを採用候補とする、こういったことを
○政府参考人(大坪新一郎君) カボタージュ規制は、国家主権、安全保障の観点から、自国内の貨物又は旅客の輸送は自国の管轄権の及ぶ自国籍船に委ねるという国際的な慣行として確立した制度です。我が国においても、船舶法に基づいて、外国籍船による国内輸送は原則として禁止されております。
○国務大臣(平井卓也君) 先ほど政府参考人から答弁がありましたとおり、データの提供については、米国の管轄権に服するプロバイダーにおいて、適正な手続に基づく犯罪捜査という極めて限定的なケースのみ可能性があるというふうに承知しています。
それでは、日本国内のデータセンターだから、アマゾンウェブサービスが米国資本であっても米国による執行管轄権は完全に排除されるのかどうか。 二〇一八年三月、米国では海外データ合法的使用明確化法、いわゆるクラウド法が成立しています。
米国クラウド法につきましてでございますけれども、私どもの承知している範囲で申しますと、データが米国内に存在するか否かにかかわらず、米国政府が米国の管轄権に服するプロバイダーに対して、犯罪捜査において米国の裁判所が発付した令状がある場合に、当該企業が所有、保護及び管理するデータの提供を求めることができるとしていると承知しております。
政府といたしましては、クラウドサービスの選定において、セキュリティーに関する対応に加え、我が国の法律及び締結された条約が適用される国内データセンターと我が国に裁判管轄権があるクラウドサービスを採用候補とすることなどを基本方針としており、こうした対応に契約、開発、運用などを含め、国によってしっかりと統制できることが重要であると考えております。
つまり、旗国は実際、世界中に生じている問題を全て把握しているわけではありませんし、また便宜置籍船の問題を取ればもっと明確でありますが、どうもそれでは実効性がないということで、国連海洋法条約におきましては、沿岸国、二百海里経済水域においては沿岸国に管轄権を与えようと。
中国の現状は、もう毎日のように尖閣周辺に海警の存在を示すことであたかも管轄権を行使しているように国内外に見せる、それで今のところは十分なんだろうというふうに思います。 尖閣が危なくなる可能性が高いのは、台湾有事が起こった際、それに同時に尖閣に攻めてくるということは十分考えられると思います。
しかし、中国は、二〇〇六年に、東シナ海の一方的ガス田開発を始めるに当たって、海洋境界画定紛争や軍事的紛争などについて裁判所の管轄権を認めないという海洋法条約二百九十八条に基づく選択的除外宣言を行っていました。
今回は、義務的仲裁裁判でフィリピン側に付いた弁護人が大変頭が良くて、管轄権の関門をかいくぐったわけでありますけれども、尖閣諸島の問題を国際司法裁判所で解決したらどうかというような話を聞いたりしますけれども、国際司法裁判所は強制管轄権ありませんので、中国が同意しない限り国際司法裁判所でこの問題が審議される可能性はゼロだということになるし、中国のその基本的な立場、主権の問題は第三者に委ねないということになりますと
続いて、裁判の管轄権であります。
○政府参考人(大坪新一郎君) 四面を海に囲まれた我が国においては、我が国の管轄権が及ぶ日本船舶、それから高度な船舶運航技術を有する外航の日本人船員というのは非常に重要な存在でありまして、経済安全保障の確立を図る観点から一定規模を確保することが必要と考えています。
また、第二十一条でございますけれども、外国軍艦、公船による中国国内法令の違反行為に対して法執行業務を行う旨及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますけれども、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が免除を侵害する形で運用されれば国際法に違反することになります。
仮に中国が主権や管轄権を有さない海域において海警法を施行すれば、それは国際法違反になるということでございます。 例えば、海警法第二十一条ということでございますけれども、中国の管轄海域における外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定し、また、外国軍艦、公船に対して、強制退去、強制引渡し等の措置を講じる権利を有する旨規定しています。
例えば同法の二十二条、これは海警機構などが武器使用を認めているその管轄権の定義などが曖昧など、例えば国際ルール、特に国連海洋法条約の関係などでもやはり問題は大きいというふうに私は考えております。 政府として今後どのように、どのような場でこの海警法の問題を強く訴えていくのか、外務大臣からの所見をいただきたいと思います。
海警法であろうとほかの法律であろうと、我が国領土で中国が国内法に基づいて管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものであって、国際法違反でございます。 我が国として、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下で、今後とも、冷静かつ毅然と対処してまいりたいと考えております。
また、海警法であろうとほかの法律であろうと、我が国が主権を有する海域で中国が国内法に基づき管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものであります。 二月一日の海警法の施行以降も、中国海警船が法執行と称して領海侵入を行う事案が発生しており、日本政府として厳重に抗議してきております。
また、二十一条で、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定するとともに、外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を有しております。海警法が免除を侵害する行為となるような場合には、国際法に違反するということになります。
また、二十一条は、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨、及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を享有しております。海警法が免除を侵害する行為を行う場合は、国際法違反に当たると考えております。
どういうシナリオかと申しますと、尖閣諸島周辺の日本の領海で中国海警局が尖閣へ無断上陸を図ったとされる中国漁民を逮捕、そして、中国政府は声明で、中国の施政下にある、施政下にある海域で日本とのあつれき回避のため管轄権を行使したと発表、政府の発表のみならず中国のテレビ局が逮捕劇の一部始終を撮影した映像を繰り返し報道し、これを見た海外メディアも追従して報道したという、あってはならないシナリオを原稿にしておりました
中国の海警法第二十二条は、国家の主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国組織及び個人の違法な侵害を受ける場合には、武器使用を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定しておりまして、その上で、四十九条に、警告が間に合わない場合等に直接武器を使用することができる、さらに、五十条には、武器を使用する必要な限度を合理的に判断し、人員の死傷及び財産の損失をできる限り避けなければならないとも規定しております
また、海警法であろうと他の法律であろうと、我が国の主権を有する海域で中国が国内法に基づき管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものであります。 二月一日の海警法の施行以降も中国海警船が法執行と称して領海侵入を行う事案が発生しており、日本政府として厳重に抗議してきております。
委員御指摘のいわゆる李承晩ラインは、一九五二年一月に、当時の李承晩韓国大統領が国際法に反して一方的に設定し、このラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込んだものでございます。このラインの設定は、公海上における違法な線引きであるとともに、韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠でございます。
一番上に中国海警法を書かせていただいておりますけれども、海上で国家主権、主権的権利及び管轄権が外国の組織及び個人の不法侵害を受けつつあり又は不法侵害の差し迫った危険に直面しているときは、海警機関はこの法律及び他の関連法律、法規によって、武器使用を含むあらゆる必要な措置を講じて侵害を阻止し、危険を除去する権限を有すると。
もちろん、海警法であろうと他の法律であろうと、我が国が主権又は主権的権利を有している海域で中国の国内法に基づいて管轄権を行使しようとすることは、日本の主権、これを侵害するものと考えております。
それから、国家管轄権の外側の生物多様性の保護と利用。結局、公の海、公海ですね、ここに新たな協定を作るということが国連を舞台に行われておりまして、ここでも、いかにその生物多様性あるいは海底遺伝資源を保全していくか、利用していくか、そこからの利益をどう扱うかと、こういうような議論が行われております。 また、サメの話も出てまいりました。